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人が亡くなったときに行う届け出と手続きー3 [年金の手続き]

身近な人が亡くなったときに、年金の手続きー[最新版]

3部構成になっており、今回は下記の第2部です。

第一部では、今回のブログでは「身近な人が亡くなったときに、すぐに行う届け出と手続き」として、「すぐ〜14日以内」に行う手続きについて説明します。

第二部は、それに続く「落ち着いたら行う届け出と手続き」についてです。
気持ちも落ち着いて、新しい生活の立ち上げに向けて、一歩踏み出すための「届け出と手続き」になります。

第三部は、このシリーズの最大の難所、「年金などの手続き」を説明します。
ここは正直ムツカシイので、多少ハショリつつ全体のイメージをつかんでいただければよいかな、とも思っています。

もくじ

1. そもそも、公的年金のしくみの話

国民年金と厚生(共済)年金
〜自営業者等と会社員等〜

まず、基本的な言葉を説明しますね。

ここを、しっかり頭に入れていないと、その後の話がチンプンカンプンになります!

日本の年金制度は、大きく二つの仕組みで成り立っています。

一つは、すべての国民が加入する「国民年金」です。
二つ目は、会社員や公務員が「国民年金」に加えて加入する「厚生(共済)年金」です。

そのため、会社員や公務員の年金は、「2階建て年金」とも呼ばれているんですね。

もうひとつ、つらいところを言うと、将来、年金が給付される「被保険者」は3種類に分けられます。

第1号被保険者は、自営業者などです。
第2号被保険者は、会社員などです。
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される配偶者のことをいいます。

以下の表をじーっと見てみてください。

日本の年金制度

被保険者の種類

給付の種類は3種類
〜老齢年金、障害年金、遺族年金〜

年金の給付の種類は、なんと3種類あります!

加入者の「老齢、障害、死亡」という原因に対して、それぞれ「老齢年金、障害年金、遺族年金」が給付されるんですね。

年金というと、一般的な感覚では、「お年寄りになるともらえるお金」といったイメージですよね。

ところが、「老齢年金」というのは、年金がもらえる三つのパターンの一つにすぎなかったんです・・・

大切な方が亡くなったときの「年金の手続」は、給付されていた老齢年金、障害年金を停止して、その未支給分と遺族年金の請求をすることになります・・・

分からなかったら、ここは飛ばしてOKです。
全体をながめてから、もう一度、ここにもどって読み返してみてくださいね!

給付される年金の種類

老後の年金がもらえる人
〜受給資格期間を満たした、原則65歳から〜

まず、老後の年金(老齢年金)が受け取れるのは、原則65歳からなんです。


つぎに、「受給資格期間」がその条件となります。

それって何?って突っ込みたくなりますよね。

保険料を納めた期間と免除を受けた期間のことを、「受給資格期間」といいます。
その期間が、合わせて原則10年以上あることが必要なんですね。

原則といったのは、受給資格期間には、経過措置や特例措置があるからなんです・・・

期間が足りない、と思われる場合は、最寄りの年金事務所やねんきんダイヤルに確認しましょう。

2. ざっくり理解! 年金などの手続き、あれこれ

年金の手続は大きく2つ
〜年金受給の停止、遺族年金の請求〜

亡くなった方の年金の手続きは、大きく2つあります。

一つは、年金の「受給を停止」する手続きです。
もう一つは、「遺族年金を請求」する手続きです。

年金を停止する手続が遅れると、追加で支給された年金を「返還」しなければなりません。
さらに手続きが増えてしまうため、注意してくださいね。

また、未支給の年金と遺族年金が受け取れるのは、亡くなった方と「生計を同一」にしていた遺族のみです。

「生計を同一」というのも分かりにくいですが、生活費を同じ財布でやりくりしていたイメージです。

なお、亡くなった方が加入・受給していた年金の種類や納付期間により、遺族の受給金額が変わりますよ。

亡くなった方の分類による、5つの遺族年金パターン
〜加入中か受給中か、国民年金のみか、年金加入者か扶養家族か〜

亡くなった方が加入していた年金の種類などにより、「生計を同一」にしていた遺族が受給できる年金・一時金は、以下の表のように、5つの場合に分けて考えましょう。

まず、年金の加入中か、受給が開始した(あるいは受給資格を満たした)か、という時期によります(下表の1、2 対 3、4)。

つぎに、国民年金のみに加入していたか、厚生年金(共済)にも加入していたか、という年金の種類によります(1、3対2、4)。

最後に、亡くなった方が年金の加入者であったか、扶養家族であったか、で遺族年金が決まります(1〜4対5)。

あなたは、どの場合にあてはまりますか?

年金事務所や年金ダイヤルで相談する
〜自分で最後まで調べようとしないのが現実的〜

遺族年金などの仕組みには、細かい条件が設定されています。

そのため、最終的には、年金事務所や年金ダイヤルで相談するのがオススメです。

もちろん、(このサイトのような)インターネットや書籍などで、「年金制度の概要」を大まかにでも理解してから相談すれば、スムーズに話は進みますよ!

・日本年金機構: 全国の相談・手続き窓口(年金事務所)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

・年金ダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(一般電話、050の電話からかける場合

3. 年金の受給停止と、未支給年金の請求の手続き

年金受給者が亡くなったときは、受給停止を手続
〜手続きが遅れると、返還が必要〜

年金受給者が亡くなったときは、年金受給を停止する手続をしましょう。

手続きが遅れて年金が支払われると、返還することになるんです。

年金は年6回、偶数月の15日に、前2か月分が支払われます。

また、死亡した月の分まで受け取れます。

これらのスケジュールを頭に入れて、手続きを進めてくださいね。

未支給年金を請求できる遺族
〜故人と生計を同じくしていた人で、請求権に順番あり〜

まだ支払われていない未支給年金は、請求することで、「受給資格」のある遺族に支払われます。

「受給資格」のところがややこしいのですが、以下の順番で請求できるんです。

・故人と生計を同じくしていたこと。
・①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→それ以外の3親等。

自分より先の順位の方がいる場合は請求できないので、気をつけましょう。

なお、つぎの条件にあてはまるときも、未支給年金は支払われますので、注意してくださいね。

・故人が年金の受給資格期間を満たしていた。
・年金をもらっていなかったとき。

未支給年金の請求方法
〜故人と請求者の関係を証明する〜

未支給年金の請求は、いろいろな書類を集めるところがやっかいです・・・

大きく二つのポイントがあります。

・亡くなった方の年金を特定すること。

・亡くなった方と請求者の関係を書類で証明すること。

まず、年金を特定するには、年金コードを見つける必要があります。

亡くなった方が複数の年金を受けていた場合は、未支給【年金・保険給付】請求書に、すべての年金コードを記入しましょう。

次に、故人と請求者の関係を証明するには、以下のような書類を添付してくださいね。

・故人と請求者の「身分関係」が確認できる書類(戸籍謄本等)。

・故人と請求者が「生計を同じくしていた」ことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票など)など。

「身分関係」とか急に言われても・・・というところですが、最寄りの年金事務所や年金相談センターの力を借りて、少しずつ進めましょう。

4. 遺族年金を請求する

遺族年金は残された家族のための年金制度
〜生計を維持されていたことが前提要件〜

「遺族年金」。
またまた、難しい言葉が出てきました・・・

「遺族」というのは、残された家族のことで、「年金」は定期的にお金が支給されることなので・・・
つまり、遺族年金は、家族の大黒柱が亡くなったときの、残された家族のための年金制度、ということになります。

そのため、遺族が亡くなった方に「生計を維持されていたこと」が、受給の前提になるんです。

また登場です。
「生計を維持」、どうしてこう分かりにくいんでしょう?

「生計を維持されていた」とは、死亡当時に、亡くなった方と生計が同一、同じ財布で暮らしていたことです。
さらに、将来にわたって年収850万円を得られない方という条件もつくんです。

ややこしいですね・・・

なお、亡くなったときには年収850万円を超えていても、おおむね5年以内に850万円を下回ると認められる場合は、遺族年金の対象となります\(^_^)/

遺族基礎年金、または遺族厚生年金の受給可否
〜故人の要件と受け取れる遺族の範囲で決まる〜

遺族基礎年金は、つぎの三つの条件に当てはまると受け取れるんです。

・国民年金の加入者が亡くなったとき。

・亡くなった方に生計を維持されていたとき。

・子のいる妻や夫、または子。

一方、遺族厚生年金は、つぎの二つの条件に当てはまると、遺族基礎年金とあわせて受け取れます。

・厚生年金の加入者が亡くなったとき。

・支給要件に該当する方が対象。

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の関係が、何だかこんがらがってきた、あなた!

そんなときは、はじめの「1. そもそも、公的年金のしくみの話」に戻って、読み直してくださいね。

遺族基礎年金の支給要件

遺族厚生年金の支給要件

遺族基礎年金、遺族厚生年金の支給金額
〜遺族基礎年金は定額、遺族厚生年金は年金額に比例〜

正直、このあたりからは、言葉はややこしいし、数字は出てくるしですが、頑張って分かりやすく説明しますね。

まず、「遺族基礎年金」の年間支給金額は、つぎの計算方法にもとづく定額となります。

・子のある配偶者が受け取るとき: 「779,300円 + 子の加算額」
・子が受け取るとき: 「779,300円 + 2人目以降の子の加算額」

「子の加算額」の詳細などは、年金事務所や年金ダイヤルに確認くださいね。
ごっちゃになるので省略しました!

つぎに、「遺族厚生年金」の年間支給金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の年金額の3/4になります。

「報酬比例部分」
この説明も、年金事務所や年金ダイヤルに確認ください。

注意したいのは、遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求方法は、遺族年金の種類により、請求先が異なることです。
なお、提出書類や必要なものなどは同じですよ

5. 遺族基礎年金がもらえないとき?

寡婦年金・死亡一時金の受給要件
〜どちらかを選択して受け取れる場合あり〜

まず、「寡婦年金」と「死亡一時金」という言葉を覚えましょう!

いくつかの条件にあてはまると、もらえることがあるからです。

寡婦年金と死亡一時金は、遺族基礎年金の要件にあてはまらないときでも、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給されるんです。

以下の二つの表にある「寡婦年金」と「死亡一時金」の受給要件を両方満たすときは、選択して一方のみを受給できます。
なかなか読みにくい説明ですが、つらいときは、年金事務所や年金相談センターです!

なお、「寡婦年金」と「死亡一時金」の両方はもらえないので、注意しましょう。

寡婦年金の受給要件

死亡一時金の受給要件

寡婦年金・死亡一時金の請求方法
〜故人の住所地の市区町村役場、年金事務所などへ請求〜

寡婦年金・死亡一時金は、故人の住所地の市区町村役場、最寄りの年金事務所などで請求しましょう。

寡婦年金と死亡一時金で、提出書類や必要なものが異なります。

以下の表にまとめていますので、ここは特に留意してくださいね!

寡婦年金の請求方法

死亡一時金の請求方法

寡婦年金・死亡一時金の受給額
〜老齢基礎年金の3/4、12〜32万円〜

寡婦年金の年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した「老齢基礎年金額」の3/4になります。

これまでもらっていた、「老齢基礎年金額」がわかっていれば、おおまかな金額イメージがわかるかも・・・

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円です。
納めた月数については、年金事務所や年金相談センターに確認しましょう!

なお、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されますよ。

死亡一時金の受給額

6. 遺族厚生年金に加算される給付とは?

中高齢寡婦加算を受け取れる要件
〜18歳までの子がいない妻〜

遺族年金の仕組みによって、遺族厚生年金は受給できるけれども、遺族基礎年金は受給できない場合があるんです。

その場合、亡くなった方の妻は、その空白部分を補うための「加算給付」が受け取れます。

年金の制度って、うまくできてるんですよね。
その分、分かりにくくもあるんですが・・・

加算給付の一つである「中高齢寡婦加算」を受ける要件は、18歳までの子がいない妻であることです。

以下の表と図を参照してくださいね。
特に、<中高齢寡婦加算・経時的寡婦加算のイメージ>の図は、わかりにくいところをうまく表現しているので大事です!

【子どもがいる場合】(例)

【子どもがいない場合】(例)

経時的寡婦加算を受け取れる要件
〜昭和31年以前の生まれで、65歳以上の妻〜

もう一つの加算給付である「経時的寡婦加算」を受ける要件は、二つあります。

・昭和31年4月1日以前の生まれであること。
・65歳以上の妻であること。

「経時的寡婦加算」は、老齢基礎年金が新設された昭和61年4月1日に、新制度でカバーできない人を救うための経過措置として設けられたんです。

ややこしいですが、年金の仕組みはよくできている、とお考え下さい。

遺族厚生年金に加算される額
〜年額約58万円分を補填する仕組み〜

最初に説明した「中高齢寡婦加算」がもらえる場合、定額の年585,100円が、遺族厚生年金に加算されるんです。

繰り返しになりますが、上記の<中高齢寡婦加算・経時的寡婦加算のイメージ>を見てくださいね。
意味が分かると思います!

また「経時的寡婦加算」のときは、以下の算式による金額が加算されます。

経時的寡婦加算 = 中高齢寡婦加算 - (老齢基礎年金の満額×乗率※)
(年585,100円)
※乗率は、生年月日により12/312から348/212の間で定められています。

7. 児童扶養手当が支給されるとき

児童扶養手当の対象者と所得制限
〜一人親家庭などの子のために支給〜

つぎは「児童扶養手当」です!

この手当は、配偶者が亡くなった一人親家庭などの子のために、地方自治体から支給されるんです。

受給できる人は、つぎの二つを満たす必要があります。

・日本国内に住所があること。
・18歳までの子(一定以上の障害のある場合は20歳未満)を監護している父、母など。

また児童扶養手当を受給するときには、受給者および生計を同じくする扶養義務者等に、つぎのような所得制限があります。
注意してくださいね!

児童扶養手当の請求方法
  〜市区町村に認定請求をして審査を受ける〜

児童扶養手当を請求するには、市区町村に認定請求をして、受給の「審査」を受けないといけないんです・・・

また、毎年8月に現況届を提出して、面談を受ける必要があります。

これが結構めんどう、という声もあります。
税金から支払われるので仕方がないところですが・・・

多少いろいろ聞かれても、めげずにガンバッテくださいね!

児童扶養手当の支給額(月額) (2020年3月時点)
〜児童の数と所得により決まる〜

児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。

ちゃんと生活費の値上がりに対応する仕組みなんですね。

年6回、前月までの2か月分がまとめて支給されますよ。

8. 仕事中などに亡くなったとき

仕事中に亡くなったとき
〜労災保険の補償が支給される〜

「遺族補償年金」。

また新しい言葉が出てきました・・・

遺族年金の一つに、「遺族補償年金」という仕組みがあります。

仕事中に亡くなったときは、「遺族補償年金」など、労働者災害補償保険(労災保険)の補償が支給されるんです。

支給の対象者は、つぎの二つの要件を満たす必要があります。

・労働者の死亡当時に、その人の収入で生計を維持されていたこと。

・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であること。

また、妻以外には支給の要件がありますので、確認してくださいね。

遺族補償年金と遺族補償一時金の請求
〜会社が手続をするのが義務〜

ご説明したとおり、仕事中に亡くなったときは、原則として「遺族補償年金」が支給されます。

ただし、遺族補償年金の支給要件に当てはまる人がいないときに、「遺族補償一時金」が支給される場合があります。

また、労災事故が起きた場合は、会社が手続をするのが義務になっています。
なんらかの事情で、会社が手続をしてくれないときは、会社の管轄地にある労働基準監督署に相談しましょう!

失業給付などの受給中に亡くなったとき
  〜未支給分の給付が受け取れる〜

失業保険(手当)の受給中にご家族が亡くなったときは、遺族は、死亡前日までの未支給分の失業給付を受け取れます。

対象者は、つぎの要件を満たす1人だけに支給されます。

・生計を同じくしていた遺族であること。
・配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹。

あてはまるときは、亡くなった方の住所地のハローワークに確認しましょう。
なお、請求期限は、死亡日の翌日から6か月以内です。
お忘れなく!

お疲れさまでした!

最後まで読み通していただき、ありがとうございました!

いやー長かった。
特に第三部の年金は、ムズカシイです。

ずーっと、これだけを仕事にしてやっていれば、分かるかもしれませんが・・・
一生に何回か、大切な人を見送ったときにだけ、「お勉強」するには、つらすぎます。

でも、この仕組みのおかげで、安心して暮らせるのも事実なんです・・・

何度かお伝えしましたが、少しガンバッテみて、無理だったら、年金事務所や年金ダイヤルに相談しましょう!

「少しガンバッた」ことは、年金事務所や年金ダイヤルのご担当者も、よ〜く理解して、感謝してくれるはずです。

あなたの理解が少しすすんで、「身近な人が亡くなったときの届け出と手続き」のメンドウさが、ちょっぴりでも和らぐことを祈りつつ・・・

お相手は、『スマートシニア』 編集部の須磨都新屋(すまと しんや)でした。

また、お会いしましょう!

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