3部構成になっており、今回は下記の第一部です。
まず、大切な人が亡くなったときに、すぐに必要な手続きは、大きく4つです。
この4つの言葉が思い浮かぶかどうかで、その後のスムーズさが違ってきます。
ざっくりとしたイメージを頭に入れましょう!
細かいところは後回しです。
まだ大切な人を失って、気持ちが落ち着いていないときです・・・
葬儀の手配などで慌ただしい時期ですが、期限に気をつけてくださいね。
死亡届例
こちらは、大きく「サービス、免許関連」と「税務、保険、市区町村関連」に分けて考えましょう。
以下の表で、全体のイメージをつかんでください!
細かいところは後ほど説明していきますからね。
公共料金や亡くなった方が加入していた有料サービスは、手続きをするまで料金がかかります。
そんなに、のんびりもしていられないということです・・・
また、「税務、保険、市区町村関連」の項目には、期限のあるものもあります。
先に期限がくる手続きから、順番に手をつけていきましょう。
サービス、免許関連
税務、保険、市区町村関連
葬儀周辺の「届け出や手続き」は、できるだけ効率的にすませたいところ。
するべきかもしれない「届け出や手続き」をリストに書き出し、必要なものをチェックしてから、大まかなスケジュールをつくりましょう。
手戻りがないように、事前にインターネットや電話を使って調べてから、窓口に手続きに行くことがポイントです!
これらの手続きは、葬儀社などが代行してくれません。
そのため、ふつうは手探りで始めることになります。
これは、大切な人が亡くなるという「非日常」の世界から、「日常」の生活に戻るために必要なプロセスなんです。
気持ちをしっかり持って、一歩一歩すすめてくださいね!
大切な方が亡くなった後、「死亡診断書(死体検案書)」の入手から、納骨に必要な「埋葬許可証」の提出までは、バトンタッチリレーのような流れになっています。
「死亡診断書+死亡届」🡪「火葬許可証」🡪「埋葬許可証」という順に、書類が次々と入れ替わるんです。
この仕組みをつくった人って、なかなかカシコイ!と意外なところで感心。
実際のところ、このあたりの手続は、葬儀社に代行してもらうことが多いんです。
でも、大きな流れは把握しておいてくださいね。
死亡診断書(死体検案書)は、2つの目的のため、提出が義務付けられています。
まず、人が亡くなったことを医学的・法律的に厳粛に証明すること。
いままで生きていた人を、「亡くなった」というステイタスに変更するわけですから、それなりの手順が必要ですよね。
つぎに、保健・医療・福祉行政に役立つ死因統計を作成すること。
こちらも、長寿日本を維持するために、大切かなっていう感じです。
そのため、書類や交付者は、大切な方の「亡くなりかた」により、3つの場合があります。
どのような形にせよ、おごそかにお見送りしましょう。
死亡診断書(死体検案書)の様式は、死亡届と同じA3横置きの用紙に載っています。
左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)という体裁です。
この用紙は、各医療機関や葬儀社、各地方自治体(市役所の戸籍課)等から取得できます。
通常は、書類を交付する医師が持っている場合がほとんどなので、速やかに発行してもらってくださいね。
また、後日、生命保険の保険金や遺族年金を請求するときに、故人が死亡した証明として、死亡診断書のコピーが必要になることがあります。
何部かコピーをとっておきましょう!
死亡診断書または死体検案書を入手したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届に記入する届出人は、故人の代わりに署名や押印をする役割があります。
実際の提出は、届出人から委任をうけた、葬儀社など別の代理人が行う場合が多いです。
死亡届の提出は、本当に亡くなった直後なので、専門家に依頼できると助かりますね。
死亡届の書き方は、まず、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍などを順番に記入します。
次に、届出人の住所、本籍、氏名などを記入して、押印します。
生命保険の保険金や遺族年金を請求するには、亡くなった方が死亡したという証明が必要になります。
死亡の事実と死亡年月日確認が目的のため、死亡診断書のコピーがあれば、たいていは大丈夫です。
コピーがない場合には、死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)を請求して提出しましょう。
死亡届の写しは、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を請求する場合に申請できます。
法律による制限があり、原則として非公開のため、特別な理由がある場合(法令で認められた上記の使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。
火葬から埋葬までの一般的な流れは、「火葬許可証」が「埋葬許可証」に入れ替わり、市区町村役場、火葬場、墓地という3つの場所を経由します。
何度もカンシンしてしまうのですが、この連係プレーは見事です!
葬儀社で代行する場合が多いため、葬儀社の担当者に確認してくださいね。
埋葬・火葬を行うためには、原則として、死亡届と同時に「火葬許可申請書」を、市区町村役場に提出する必要があります。
提出先、申請者、必要なもの、提出期限に留意して用意しましょう。
火葬許可申請書の書き方は、まず、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍などを順番に記入します。
次に、申請者の住所、氏名などを記入して、押印します。
注意するのは、市区町村により様式が異なること!
埋葬許可申請書が、火葬許可申請書と一体となったものや、火葬場使用許可申請書を兼ねているものなど、いろいろあります。
申請する市区町村役場で確認してくださいね。
世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上で、新たに世帯主となる人が明白でない場合は、世帯主変更届(住民異動届)を提出する必要があります。
以下の例では、父が亡くなり、残された妻と15歳以上の子がいる場合に必要になります。
子が15歳以上の場合は、世帯主になれるため、新しい世帯主が「明白」ではなくなるからなんです。
なお、死亡届を提出することで、亡くなった方の戸籍に「死亡」の旨が記載され、住民票は削除されます。
健康保険の被保険者が亡くなると、被保険者としての資格を失うため、健康保険証(被保険者証)は死亡した翌日から使えなくなります。
死亡した翌日から使えなくなるということは、亡くなった方の扶養に入っていた方の健康保険証も使えなくなることに注意(あとで説明する新規加入手続きが必要!)。
亡くなった方が自営業者などであった場合は「国民健康保険資格喪失届」を、75歳以上(65〜74歳で障害のある方を含む)であった場合は「後期高齢者医療資格喪失届」を、健康保険証、必要書類とともに、市区町村役場に提出しましょう。
亡くなった方が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を、年金事務所に提出する必要があります。
一般的には、会社側で退職手続とあわせて行うため、会社の担当者に確認しましょう。
会社員が在職中に亡くなった場合の手続は以下のとおりです。
亡くなった方の扶養に入っていた方は、死亡日の翌日から健康保険と厚生年金保険の資格を喪失します。
そのため、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入するか、会社員である他の家族の被扶養者になる手続をする必要があります。
亡くなった方が世帯主で、世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要な場合は、通常、死亡届と併せて提出します。
様式や記載内容は、市区町村によって異なります。
参考例として、以下を参照してくださいね。
世帯主変更届(住民異動届)の提出方法は、以下の通りです。
内容は、死亡届など他の書類とほぼ同じです。
注意する点は、故人が国民健康保険に加入していた場合は、保険証が必要になることです。
ここまで、お読みいただいて、お疲れさまでした!
よ〜く理解できましたか?
まず分量が多いですよね〜これで三分の一です(-_-;)
そりゃそうです。
多くの人が「大変だった!」といっている内容です。
トホホのシニア世代ライターが、いくら頑張っても、この分量だけは減らせないんです。
第二部も、シニア世代を代表してお教えしますので、しっかりついてきてくださいね!!