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人が亡くなったときに行う届け出と手続き-1 [すぐに]

身近な人が亡くなったときに、すぐに行う届け出と手続き

3部構成になっており、今回は下記の第一部です。

第一部では、今回のブログでは「身近な人が亡くなったときに、すぐに行う届け出と手続き」として、「すぐ〜14日以内」に行う手続きについて説明します。

第二部は、それに続く「落ち着いたら行う届け出と手続き」についてです。
気持ちも落ち着いて、新しい生活の立ち上げに向けて、一歩踏み出すための「届け出と手続き」になります。

第三部は、このシリーズの最大の難所、「年金などの手続き」を説明します。
ここは正直ムツカシイので、多少ハショリつつ全体のイメージをつかんでいただければよいかな、とも思っています。

もくじ

1. 身近な人が亡くなったときの届け出と手続き

「すぐ〜14日以内」に行う手続き
〜死亡届、年金、世帯主、健康保険〜

まず、大切な人が亡くなったときに、すぐに必要な手続きは、大きく4つです。

  1. 死亡届
  2. 年金
  3. 世帯主
  4. 健康保険


この4つの言葉が思い浮かぶかどうかで、その後のスムーズさが違ってきます。

ざっくりとしたイメージを頭に入れましょう!
細かいところは後回しです。

まだ大切な人を失って、気持ちが落ち着いていないときです・・・
葬儀の手配などで慌ただしい時期ですが、期限に気をつけてくださいね。

手続き 期限 ポイント
死亡届等
すみやかに  〜14日以内
死亡診断書・死体検案書(死亡届)→死体火葬許可証 →埋葬許可証がセット、葬儀社の代行が多い
年金受給の停止
すみやかに
すみやかに
世帯主の変更
14日以内
必要な場合に変更届を提出
健康保険の資格喪失と新規加入
14日以内など
故人の健康保険の扶養に入っていた人は、死亡日の翌日から健康保険証が使えなくなり、別の加入手続が必要

死亡届例

少し落ち着いたら行う手続き
〜「サービス、免許関連」と「税務、保険、市区町村関連」〜

こちらは、大きく「サービス、免許関連」と「税務、保険、市区町村関連」に分けて考えましょう。

以下の表で、全体のイメージをつかんでください!
細かいところは後ほど説明していきますからね。

公共料金や亡くなった方が加入していた有料サービスは、手続きをするまで料金がかかります。

そんなに、のんびりもしていられないということです・・・

また、「税務、保険、市区町村関連」の項目には、期限のあるものもあります。
先に期限がくる手続きから、順番に手をつけていきましょう。

サービス、免許関連

項目 手続 手続先
電気、ガス、水道
変更・解約
各社
携帯電話、インターネット
解約
各社
NTTの固定電話
相続・解約
NTT
各種サービス(定期購読、使用料など)
解約
各社
運転免許証
返納
警察署
クレジットカード
解約
各社

税務、保険、市区町村関連

項目 期限 手続先
故人の所得税の準確定申告
4か月
税務署
故人の事業を引き継ぐ申請
原則4か月
税務署
葬祭費・埋葬料の請求申請
時効2年
市区町村
高額療養費の払い戻し申請)
時効2年
健康保険による
お墓を移す申請(改葬)
-
墓地、市区町村
名字を婚姻前に戻す届出(婚姻関係を終わらせる届出)
-
市区町村

大変なときだからこそ、落ち着いて、リストをつくる!
  〜届け出や手続きは、葬儀社は代行してくれないんです〜

葬儀周辺の「届け出や手続き」は、できるだけ効率的にすませたいところ。

するべきかもしれない「届け出や手続き」をリストに書き出し、必要なものをチェックしてから、大まかなスケジュールをつくりましょう。

手戻りがないように、事前にインターネットや電話を使って調べてから、窓口に手続きに行くことがポイントです!

これらの手続きは、葬儀社などが代行してくれません。
そのため、ふつうは手探りで始めることになります。

これは、大切な人が亡くなるという「非日常」の世界から、「日常」の生活に戻るために必要なプロセスなんです。

気持ちをしっかり持って、一歩一歩すすめてくださいね!

2. 死亡診断書・死体検案書の交付を受ける

「死亡診断書+死亡届」🡪「火葬許可証」🡪「埋葬許可証」
  〜書類が次々と入れ替わる〜

大切な方が亡くなった後、「死亡診断書(死体検案書)」の入手から、納骨に必要な「埋葬許可証」の提出までは、バトンタッチリレーのような流れになっています。

「死亡診断書+死亡届」🡪「火葬許可証」🡪「埋葬許可証」という順に、書類が次々と入れ替わるんです。

この仕組みをつくった人って、なかなかカシコイ!と意外なところで感心。

実際のところ、このあたりの手続は、葬儀社に代行してもらうことが多いんです。
でも、大きな流れは把握しておいてくださいね。

書類 ポイント
死亡診断書 (死体検案書)
・診療などで医師が容態の経過を把握している場合は、「死亡診断書」を医師が交付
・それ以外の場合は、「死体検案書」を医師または監察医が交付
死亡届
・亡くなった事実を知った日から7日以内に、市区町村役場に提出
・死亡した場所、故人の本籍地、届出人の現住所、いずれかの役場に提出
火葬許可証
・死亡届と一緒に、火葬許可申請書を提出
・火葬は、原則として死後24時間を経過した後に行う
埋葬許可証
・火葬場に火葬許可証を提出すると、埋葬許可証が交付される
・墓地に埋葬許可証を提出

死亡診断書(死体検案書)の手配
  〜亡くなりかたで、書類や交付者が変わる〜

死亡診断書(死体検案書)は、2つの目的のため、提出が義務付けられています。

まず、人が亡くなったことを医学的・法律的に厳粛に証明すること。
いままで生きていた人を、「亡くなった」というステイタスに変更するわけですから、それなりの手順が必要ですよね。

つぎに、保健・医療・福祉行政に役立つ死因統計を作成すること。
こちらも、長寿日本を維持するために、大切かなっていう感じです。

そのため、書類や交付者は、大切な方の「亡くなりかた」により、3つの場合があります。

どのような形にせよ、おごそかにお見送りしましょう。

亡くなりかた 書類/交付者 ポイント
病院や自宅で亡くなったとき
死亡診断書/医師
・医師が、診察などで容態の経過を把握している場合
・臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師が交付
診療していた病気以外で亡くなったとき
死体検案書/ 医師
・医師が容態の経過を把握していない場合
・医師は、死亡の事実を医学的に確認する「検案」を行う
不慮の事故などで亡くなったとき
死体検案書/ 監察医(警察医)
・警察に連絡して、監察医(警察医)が交付
・死亡に不審な点がある場合に実施

死亡診断書(死体検案書)の様式
  〜A3横置き、左が死亡届、右が死亡診断書〜

死亡診断書(死体検案書)の様式は、死亡届と同じA3横置きの用紙に載っています。
左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)という体裁です。

この用紙は、各医療機関や葬儀社、各地方自治体(市役所の戸籍課)等から取得できます。

通常は、書類を交付する医師が持っている場合がほとんどなので、速やかに発行してもらってくださいね。

また、後日、生命保険の保険金や遺族年金を請求するときに、故人が死亡した証明として、死亡診断書のコピーが必要になることがあります。

何部かコピーをとっておきましょう!

3. 死亡届を提出する

死亡届の提出方法
〜提出先、届出人、必要なもの、提出期限〜

死亡診断書または死体検案書を入手したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

死亡届に記入する届出人は、故人の代わりに署名や押印をする役割があります。

実際の提出は、届出人から委任をうけた、葬儀社など別の代理人が行う場合が多いです。

死亡届の提出は、本当に亡くなった直後なので、専門家に依頼できると助かりますね。

死亡届
項目 ポイント
提出先
・死亡した場所、故人の本籍地、届出人の現住所、いずれかの市区町村役場
届出人
・親族、同居者、家主、地主、後見人など、故人に代わり署名、押印
・実際の提出は、葬儀社など別の代理人でも問題ない
必要なもの
・死亡診断書または死体検案書
・印鑑
提出期限
・亡くなった事実を知った日から7日以内
手数料
・なし
留意点
・遺族年金などの請求に必要なため、複数枚のコピーを取っておく
・火葬許可申請書と一緒に提出

死亡届の書き方
〜故人の情報と、届出人の情報を記入〜

死亡届の書き方は、まず、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍などを順番に記入します。

次に、届出人の住所、本籍、氏名などを記入して、押印します。

死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)
〜死亡診断書のコピーがないときに、遺族年金などの請求に使用〜

生命保険の保険金や遺族年金を請求するには、亡くなった方が死亡したという証明が必要になります。
死亡の事実と死亡年月日確認が目的のため、死亡診断書のコピーがあれば、たいていは大丈夫です。

コピーがない場合には、死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)を請求して提出しましょう。

死亡届の写しは、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を請求する場合に申請できます。

法律による制限があり、原則として非公開のため、特別な理由がある場合(法令で認められた上記の使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。

4. 火葬許可申請書・火葬許可証の手続き

火葬から埋葬までの一般的な流れ
〜市区町村役場、火葬場、墓地に、書類を順次提出〜

火葬から埋葬までの一般的な流れは、「火葬許可証」が「埋葬許可証」に入れ替わり、市区町村役場、火葬場、墓地という3つの場所を経由します。

何度もカンシンしてしまうのですが、この連係プレーは見事です!

葬儀社で代行する場合が多いため、葬儀社の担当者に確認してくださいね。

火葬許可申請書の提出方法
〜提出先、申請者、必要なもの、提出期限〜

埋葬・火葬を行うためには、原則として、死亡届と同時に「火葬許可申請書」を、市区町村役場に提出する必要があります。

提出先、申請者、必要なもの、提出期限に留意して用意しましょう。

項目 ポイント
提出先
・死亡届を提出する市区町村役場
申請者
・死亡届の届出人など
・実際の提出は、葬儀社など別の代理人でも問題ない
必要なもの
・死亡届、印鑑、申請書(役場で入手できる)
提出期限
・亡くなった事実を知った日から7日以内
手数料
・申請時に所定の火葬料を支払う場合あり
留意点
・死亡届と一緒に提出

火葬許可申請書の書き方
〜故人の情報と、申請者の情報を記入〜

火葬許可申請書の書き方は、まず、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍などを順番に記入します。
次に、申請者の住所、氏名などを記入して、押印します。

注意するのは、市区町村により様式が異なること!

埋葬許可申請書が、火葬許可申請書と一体となったものや、火葬場使用許可申請書を兼ねているものなど、いろいろあります。

申請する市区町村役場で確認してくださいね。

5. 世帯主を変更するとき

世帯主変更の届け出が、必要な場合、不要な場合
〜新しい世帯主が、明白かどうか〜

住民異動届


世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上で、新たに世帯主となる人が明白でない場合は、世帯主変更届(住民異動届)を提出する必要があります。

以下の例では、父が亡くなり、残された妻と15歳以上の子がいる場合に必要になります。
子が15歳以上の場合は、世帯主になれるため、新しい世帯主が「明白」ではなくなるからなんです。

なお、死亡届を提出することで、亡くなった方の戸籍に「死亡」の旨が記載され、住民票は削除されます。

6. 健康保険の資格喪失手続と新規加入手続き

国民健康保険/後期高齢者医療制度の場合
〜市区町村役場に保険証などを返却〜

健康保険

健康保険の被保険者が亡くなると、被保険者としての資格を失うため、健康保険証(被保険者証)は死亡した翌日から使えなくなります。

死亡した翌日から使えなくなるということは、亡くなった方の扶養に入っていた方の健康保険証も使えなくなることに注意(あとで説明する新規加入手続きが必要!)。

亡くなった方が自営業者などであった場合は「国民健康保険資格喪失届」を、75歳以上(65〜74歳で障害のある方を含む)であった場合は「後期高齢者医療資格喪失届」を、健康保険証、必要書類とともに、市区町村役場に提出しましょう。

項目 ポイント
返却先
・故人が住んでいた市区町村役場
返却する人
・世帯主、同一世帯の方など
提出書類
・国民健康保険資格喪失届
・(または)後期高齢者医療資格喪失届 (どちらも窓口で入手)
返却物
・国民健康保険被保険者証(世帯主の死亡の場合は、世帯全員分)
・国民健康保険高齢受給者証(対象者)
・後期高齢者医療被保険者証(対象者)
必要なもの
・死亡を証明する戸籍謄本等
・世帯主の印鑑(認印)
・運転免許証などの本人確認書類
・相続人の印鑑・預金通帳(高額医療費がある場合)
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受領証
提出期限
・亡くなった事実を知った日から14日以内
手数料
・なし
留意点
・葬祭費などの請求も併せて行う
・故人が世帯主で、その家族も国民健康保険に加入していた場合、 健康保険証の返却時に、
世帯主を書き換えて、新しい健康保険証を発行

国民健康保険以外の健康保険の場合
〜会社側で退職手続と一緒に手続を行う〜

亡くなった方が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を、年金事務所に提出する必要があります。

一般的には、会社側で退職手続とあわせて行うため、会社の担当者に確認しましょう。

会社員が在職中に亡くなった場合の手続は以下のとおりです。

分類 項目
提出書類
・死亡退職届
・会社が求める書類 (遺族厚生年金の手続を会社がする場合等)
返却物
・健康保険被保険者証
・社員証(身分証明書)
・その他会社から貸与を受けていた物
その他
・未払い給与、退職金、社内預金、自社持ち株等の精算

亡くなった方の扶養に入っていた方の手続
〜死亡日の翌日から資格を喪失〜

亡くなった方の扶養に入っていた方は、死亡日の翌日から健康保険と厚生年金保険の資格を喪失します。

そのため、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入するか、会社員である他の家族の被扶養者になる手続をする必要があります。

世帯主変更届(住民異動届)の書き方
〜様式は、住民異動届と同一の場合が多い〜

亡くなった方が世帯主で、世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要な場合は、通常、死亡届と併せて提出します。

様式や記載内容は、市区町村によって異なります。
参考例として、以下を参照してくださいね。

世帯主変更届(住民異動届)の提出方法
〜提出先、届出人、必要なもの、提出期限〜

世帯主変更届(住民異動届)の提出方法は、以下の通りです。

内容は、死亡届など他の書類とほぼ同じです。
注意する点は、故人が国民健康保険に加入していた場合は、保険証が必要になることです。

項目 ポイント
提出先
・故人が住んでいた市区町村役場
届出人
・新しい世帯主、同一世帯の方、代理人
必要なもの
・届出書(窓口で入手)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・運転免許証などの本人確認書類
・委任状(代理人の場合)
・印鑑など
提出期限
・亡くなった事実を知った日から14日以内
手数料
・なし
留意点
・完了後に住民票の写しを取得して確認

ここまで、お読みいただいて、お疲れさまでした!

よ〜く理解できましたか?
まず分量が多いですよね〜これで三分の一です(-_-;)

そりゃそうです。
多くの人が「大変だった!」といっている内容です。

トホホのシニア世代ライターが、いくら頑張っても、この分量だけは減らせないんです。

第二部も、シニア世代を代表してお教えしますので、しっかりついてきてくださいね!!